貸したい

お部屋や戸建て・駐車場などを「貸したい」方

 不動産のトータルアドバイザーへの道を歩む中、「これからお部屋を貸したいというお客様にも、同じ目線でお力になりたい」―そんな熱意から己斐商事では自社物件を所有し、一貸主として賃貸マンション経営事業も行って参りました。

 ですから貸主様のお困りごと、ご心配、私どもにはよく分かります。たとえば…

〇家賃の滞納
〇入居者決定に至らず空室を抱えている
〇建物のメンテナンス費用がかさむ
〇クレーム処理が大変 etc…

貸主様と一緒に、不動産のプロの視点からも対策を考えさせて頂きたいのです。どうぞご安心して、私どもにお客様のお声をお聞かせください。

 創業昭和30年の己斐商事は、長年に渡って地元の地域の皆様、そして業者間ネットワークを築き信頼を頂いて参りました。それをベースとして、不動産情報誌、インターネット、不動産業者への資料の流通など、多方面からきめ細やかに早期の入居対策を行うことができます。また入居後の管理も、貸主様に合ったご提案させていただくことが可能です。当社自身も賃貸マンションを保有している経験から、一貸主として具体的なご相談に乗れるかと思います。お客様の選択肢も明快にご説明させていただき、ご意思を尊重・確認させて頂いております。

 「満室を目指す」「駐車場を貸したい」「管理を改善したい」など、まずは貸主様のご要望を私たちにお聞かせ頂くところから始めましょう。ご所有不動産の価値を高め、最大収益を確保するために、ぜひ私たちにお手伝いさせてください。

貸す→入居→退去までの道のり

お手持ちの不動産を貸したい際は、まずは不動産仲介業者に相談します。

契約形態や豊富なデータと市場動向に基づいた適切な賃料、建物の賃貸管理の業務内容のご説明など、お客様の条件・ご希望に最適な契約・入居者募集・管理・運営プランをご提案させていただきます。

ご準備をおすすめするもの

○建物の平面図など
○管理規約および使用細則(分譲マンションの場合)
○鍵
○付帯設備の詳細(メモ書きでOK)

貸す前に行うこと

【家賃を決める】
できるだけ高い賃料で…というのは、やはり貸主様の本音かと思います。でも欲張ってしまい、入居者がなかなか決まらないケースというのも見受けられます。周辺の賃貸相場としっかり比較し、適正な価格に設定する必要があるでしょう。

【リフォームする】
リフォームを行わずに貸すと、退去時に入居者様が付けたキズなのか、元々あったキズなのかが判らずに入居者様とのトラブルになる可能性があります。長期間の空室や多額のリフォーム費の捻出に悩んでいる場合、リノベーション素材として賃料を下げて貸し出すという方法もありますが、建物の耐久上問題があるような改変は規定したり、原状回復についての明確な取り決めなどが必要になってきます。

契約形態、家賃が決まったら入居者募集のため、不動産仲介業者を選び、管理委託契約を結びます。

その際、入居中の管理を管理会社に委託するか、自分で管理するかを決めましょう。

一口にご自身が貸す物件の管理といっても、なかなか詳細にイメージしづらいものですよね。
確かに管理業務にはさまざまの業務内容があり、内容は本当に多岐に渡り驚かれるかもしれません。まずはそれを知っていただいた上で、貸主様ご自身で管理されること、当社にお任せいただくことをそれぞれお選びいただき、その報酬額や費用負担などをご相談させていただきます。

○上記全てを当社のみに委任の場合
⇒契約成立時に賃料の1ヶ月分相当及び消費税
+毎月の賃収の5%相当及び消費税

仲介業者が決まったら、入居者様の募集を行います。

己斐商事では、間取や外・内観、設備の詳細、地域情報を満載した物件資料を作成し店頭ウインドウへ掲載するなど、重点的にご紹介しています。

 アパマンAOSやSUMOなどのインターネット広告や不動産情報誌に掲載して広く情報を提供し入居者様を募集します。 自社ホームページに掲載し、お部屋探し登録のあるお客様やお問い合わせのお客様にご紹介します。

広島市域の不動産ネットワークを活用し、他の多くの不動産業者様に物件資料を提供することにより、より多くの入居者様に情報をお伝えし、迅速な入居を図ります。

入居希望の申込がありましたら、審査を行います。

当社の基準に基づいた入居審査(保証会社の審査含む)を速やかに行います。審査は「年収」「業種・勤務先の安定性」「保証能力」などを基準にさまざまな面から実施し、基準を満たした借主様であれば、貸主様に報告し、契約の承諾をいただきます。

入居者様が決まったら、賃貸借契約を締結します。

貸主様と借主様とで交わす賃貸契約調印業務をお手伝いします。契約に関るさまざまな業務は、全て当社が代行しますのでご安心ください。契約後、借主様の入居が行われ、賃料の支払が始まります。

借主様が家賃保証契約を締結されている場合は更新は省略できます。

契約期間の終了、もしくは解約の申し出があった場合には、明け渡しの手続きや原状回復などによる敷金精算業務を行います。

家主様にご報告し、借主様と退去の立会いの日程を調整します。また立ち合い当日、契約書に基づく原状回復の負担割合を貸主様、借主様との間に立ち助言いたします。

退去がすむと原状回復や次の入居募集に際し必要最低限のリフォーム工事を行います。

原状回復による補修にあたり、当社にて各工事施工業者から見積をとり、貸主様の了承を得て工事の手配を致します。また、その際、入居者様のニーズにあった効果的なリフォームの提案も致します。

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